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建物オーナー様に朗報!オーナー様資金負担なしの消費財還付の仕組み

写真はイメージです。
2021年3月26日
【建物オーナー様が自己負担なく建物のリニューアル工事を行い、消費税還付を受けられる仕組み】
建物のオーナー様にとって、経年劣化によるリニューアルや法改正などによる設備更新工事は資金的にも大きな負担となります。
そこで、建物オーナー様が自己負担なく建物のリニューアル工事を任せることができ、同時に消費税の還付を受けられる仕組みをご紹介いたします。

1.建物オーナー様< ①・③・⑤ >
↓ 建物のリニューアル・設備更新工事の相談 → リロンライフパートナーズ(株)
2.リロンライフパートナーズ(株)< ② >
↓ 管理・施工・工事代金立替 オーナー様資金負担なし
(※1 バリュープロデュース)
3.建物オーナー様< ③ >
↓ 消費税還付の申告依頼 → 税理士法人 とりやま財産経営
4.税理士法人 とりやま財産経営< ④ >
↓ 税務署に消費税還付申告
5.税務署< ⑤ >
建物オーナー様に消費税還付(※2)
建物のリニューアル・設備更新工事が2,200万円(税込)だった場合、税務署から還付される金額は約140万円になります。
※1 バリュープロデュース
リロンライフパートナーズ(株)が建物オーナー様に代わり、工事代金を立替えた上で、最適なリニューアル工事を実施、空室部分はリロンライフパートナーズ(株)がサブリースをさせて頂くことで、建物オーナー様は一定の賃料収入を確保できることになります。
工事代金のお支払いは、毎月のサブリース賃料からお支払い頂くことで、建物オーナー様は多額の工事費をご用意頂く必要がございません。
工事代金の支払いが完了した際は、サブリース契約は終了となり、建物オーナー様と入居テナントとの直接契約となります。
※2
還付金のお手残りは額面の約70%になります。