消費税還付 < 賃貸住宅だというだけで、消費税還付はできない?
今後は賃貸住宅だというだけで、一切の消費税還付はできないのでしょうか?

写真はイメージです。
2020年5月22日
Q: 今後は賃貸住宅だというだけで、一切の消費税還付はできないのでしょうか?
A: この質問にお答えする前に、新型コロナ禍で不動産について判明したことを考えてみたいと思います。
① 店舗は外出自粛とインバウンド需要の大幅減少により、飲食店・観光産業を中心に、空室が多くなり、家賃値下げ圧力が強くなったこと。
住宅は空室滞納が多少あっても、もぐらたたき状態になるくらいで結局強いこと。
② テレワークを自宅でやれることが普及することで、事務所も不用になる又は縮小になり、店舗同様の圧力が強くなること。
③ 東京で感染者の人数が多いことと、テレワークの普及により、今までより東京一極集中が弱まり、東京周辺や地方に住みながら自宅で仕事をする人が増える。
④ テレワークなど自宅で仕事をすると、家族と一緒にいる時間が増えるのはいいが、夫婦げんかが増えたり、子供がうるさくて仕事にならないという声をよく聞きます。
⑤ 政府や自治体の大盤振る舞いの対策で、いづれ富裕層中心に大増税がやってくる。
☆ 私もここ数年、都心の中古ビルを借入金で買い進めてきたために、家賃収入のうちに占める店舗事務所の割合が、全家賃収入の50%近くに達している
ことが判明しました。私の信条である、『家賃が入れば不動産の値段が下がっても問題ない』が、揺らぐ事態になってきました。
事実、20件くらいの貸店舗事務所から家賃の50%くらいの大幅な値下げ要求をされています。
そこで住宅に関する消費税還付について、この状況を打開する一石二鳥のアイデアが生まれてきました。
新型コロナウイルスの特効薬の開発のようなものです。
簡単にいうと、
古くて空いている店舗や事務所
→ 1戸40㎡で共同住宅への建て替え
→ シェアハウスで民泊やウイークリーマンションで食事付き短期貸し(消費税別)
→ 管理運営最低家賃保証(投資利回り6%くらい)付き
というものです。
キーワードは、住宅で短期貸し(1ヵ月未満)の家賃や利用料は課税売上になるので、共同住宅として建築した建物の、消費税還付は個人でも法人でも何度でも可能になるのです。
現在民泊もウイークリーマンションも壊滅的な状況になってますが、淘汰後はまた利用者が増えていくことは間違いありません。
詳しいことは、とりやまニュースで随時お伝えしていきますので、ご期待下さい。
詳細は今すぐ、富裕層中心の税理士法人 とりやま財産経営にご連絡ください。