消費税還付 < 消費税還付最後のチャンス
令和2年度の税制改正により、アパート・マンションの購入に係る消費税の還付ができなくなります。

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2020年5月7日
令和2年の税制改正により、アパート・マンションの購入に係る消費税の還付はできなくなります。
具体的には、事業系(テナント・店舗・事務所・倉庫・太陽光・駐車場等) を除き、アパート・マンションは、
・令和2年3月末迄に契約(請負契約、売買契約)している
・令和2年9月末迄に引渡し(完成決済)している
以外は、消費税還付を受けることができません。
相談月までに完成引渡しがあった物件は、原則、手続きできませんので、とにかく早いご相談が必要です。
今すぐ、富裕層中心の税理士法人 とりやま財産経営 代表税理士 鳥山昌則にご連絡ください。
TEL 090-3229-7423